泉佐野市田尻町清掃施設組合

泉佐野市田尻町清掃施設組合 直接搬入

直接搬入



受入れ廃棄物一覧表(五十音別)

はじめに

 泉佐野市と田尻町の住民の皆様や事業者等の皆様は、当組合が定める「受入れ基準」に沿って、ご自宅や事業所から排出されたごみ(一般廃棄物のうち固形状のものをいう。以下同じ。)を当組合のごみ処理施設(以下「施設」という。)に搬入することができます。
 ただし、関西国際空港島内の事務所等から排出されたごみは搬入することができません。
 施設を利用される皆様がルールとマナーを守り、地域と共存しながら円滑に施設を利用することができますよう、ご協力をお願いします。
 

なお、施設への搬入には、「一般廃棄物搬入証明書」が必要です。期限切れの証明書では搬入できませんので、ご注意ください。


(一般廃棄物搬入証明書の交付場所)

泉佐野市の区域内(関西国際空港島内を除く。)から排出されたごみの搬入
 泉佐野市市場東1丁目1番1号 泉佐野市役所 環境衛生課
   電話 072-429-9289   FAX 072-464-9314
田尻町の区域内(関西国際空港島内を除く。)から排出されたごみの搬入
 泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1 田尻町役場 住民課
   電話 072-466-5005   FAX 072-465-3794

(一般廃棄物搬入証明書の交付日と交付時間帯)
 いずれも土、日曜日、祝日及び年末年始を除く平日の8時45分から17時15分まで。
 上記の交付日及び交付時間帯は、施設でのごみの受入れ日及び受入れ時間と異なりますので、ご注意ください。
 ※一般廃棄物搬入証明書発行申請時には本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

(施設の場所)
 泉南郡田尻町嘉祥寺290番地1 第二事業所

(ごみの受入れ日及び受入れ時間)
 受入れ日は、月、水、木、土曜日(これらの日が祝日に当たる場合も受入れ可。ただし年末年年始は除く。)とし、受入れ時間は、13時から16時までとします。
 ただし、施設の管理運営上必要な場合は、受入れを停止し、又は制限することがあります。
 なお、受入れ日1日当たりの受入れ回数は、1回に限ります。
 また、近隣住民の皆様のご迷惑になりますので、受入れ開始時間(13時)前に道路上に駐停車しないようにしてください。

(処分手数料)
 ごみの処分には、手数料が必要です。
 搬入前・後の重量を計量した後、手数料をお支払いください。
 手数料の額は、55kg未満は一律500円。以後10kg増すごとに100円を加えた額となります。
 なお、施設での計量は10kg単位となり、1kg単位での計量はできませんので、ご理解ください。

搬入禁止物(搬入できない物)

 搬入禁止物とは、施設に搬入してはならない廃棄物をいいます。
 その一般基準及び個別基準は、次のとおりです。
●搬入禁止物の一般基準
 ① 泉佐野市、田尻町の区域外から排出された廃棄物
 ② 泉佐野市、田尻町の区域内から排出された廃棄物のうち次に掲げるもの
  ア 産業廃棄物及び特別管理一般廃棄物
  イ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭
    用機器廃棄物
  ウ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定
    する使用済自動車
  エ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12号に規定す
    る指定再資源化製品である一般廃棄物のうち管理者が指定するもの
  オ 有害性のあるもの
  カ 爆発性、発火性のあるもの
  キ 危険性のあるもの
  ク 発色性、発泡性、飛散性が著しいもの
  ケ 動物の死体
  コ 著しく悪臭を発するもの
  サ 液状のもの
  シ 容積、寸法、重量の著しく大きいもの
  ス その他の適正処理困難物(オからシに掲げるもののほか、施設の処理機能に支障を
    生じさせるおそれがあるものとして管理者が指定する一般廃棄物をいう。)
●搬入禁止物の個別基準
 主な個別基準は、次のとおりです。
 詳細は、受入れ廃棄物一覧表(五十音別)でご確認ください。
    

条件付受入れ物(搬入を制限している物)

 条件付受入れ物とは、施設において受け入れるに当たり、その態様、寸法、数量等に関し、
 施設の管理運営上必要な条件を付けた一般廃棄物をいいます。
 主な条件付受入れ物及びその個別条件は、次のとおりです。
 詳細は、受入れ廃棄物一覧表(五十音別) でご確認ください。
 ・長糸、布は3m以下にしてください。
 ・畳は、一畳を3分の1以下に切断してください。
 ・じゅうたん、上敷等は、畳一畳分程度の大きさに切断してください。
 ・ばね入りマットレスは、家庭からの搬入に限り可とします。ただし、切り開いて
  バネの部分とマットレス部分とに分離してください。
 ・竹類は、長さ50cm程度以下にしてください。太さが5cm以上のものは、縦方向に
  割ってください。
 ・木くずについて
  ※ 軽自動車又は普通乗用車での搬入に限ります。
  ※ 木くずは、長さ1m程度以下、太さ15cm程度以下にしてください。
 ・蛍光灯は、1回の搬入につき20本までしか搬入できません。
 ・スプレー缶、カセットボンベ、ライターは使い切ってください。
   

ごみの受入れ基準

 1. 一般廃棄物搬入証明書を携行すること。
 2. 搬入車両は、最大積載量6.5トン以下、全長6メートル以下の四輪以上の自動車とするこ
   と。(徒歩、二輪車、三輪、四輪バギー、牽引車等特殊車での搬入はできません。)
   なお、最大積載量2トンを超える搬入車両により搬入する場合は、2人以上が乗車し、最
   大積載量2トン以下の搬入車両により搬入する場合であっても、施設において安全かつ円
   滑な荷下ろしを行うことが困難な場合は、2人以上が乗車すること。
 3. 搬入禁止物を搬入しないこと。
   搬入物に搬入禁止物が混在している場合は、一旦退場の上、搬入禁止物を取り除いた
   後に再入場していただきます。
 4. 条件付受入れ物は、当該条件に従って搬入すること。
 5. 搬入物を可燃ごみ・粗大ごみに分別すること。
   可燃ごみと粗大ごみを混載する場合は、搬入車両から容易に荷下ろしが行えるように積み
   込み、まず可燃ごみ、次に粗大ごみの順で、所定の場所に荷下ろししてください。その
   際、可燃ごみと粗大ごみの分別ができておらず、容易に荷下ろしができない場合は、受入
   れを拒否することがあります。
   なお、粗大ごみだけであっても、搬入物の内容が確認できない場合は、手降ろししていた
   だきます。
 6. 搬入に当たっては、施設職員の指示に従うこと。

  ※ 施設職員は、予告なく随時に搬入物を検査することができます。
    また、搬入者が1から5の受入れ基準に従っていただけない場合は、
    施設職員は、搬入物の一部又は全部の受入れを拒否することができます。


アクセスマップ

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関係先リンク

年末・年始 直接搬入カレンダー

年 月 曜日搬入
令和7年12月 26日×
27日
28日×
29日
30日×
31日×
令和8年1月 1日×
2日×
3日×
4日×
5日
6日×
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